新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について

令和2年3月25日から受け付けが始まった、新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付の借り入れ方ついて書いていきます。


まずは全国の社会福祉協議会のHPにアクセスして詳細を確認してから、最寄りの社会福祉協議会に電話をしましょう。

検索で〇〇市(町)社会福祉協議会で検索すれば最寄りの社会福祉業議会の電話番号が出てくると思います。

電話をすると即受け付けてくれて、必要な書類等を教えてくれます。

基本的には収入が減ったことを証明できる書類(給料明細等)と給料の入金状況が分かる銀行の通帳(ネットバンクの場合は明細を印刷)が必要です。身分証・世帯全員分の住民票・印鑑証明・ハンコ(実印も)も必須です。

説明と申請書類の作成等で申し込みにかかる時間は2時間程度です。

家計簿をつけている人はそれも持っていくと早く終わると思います。

緊急小口制度なので残高が沢山ある通帳を持って行っても借入はできないので、本当に生活に困った人だけが行きましょう💦


早ければ当日にも申し込みを受け付けてくれるので、本当に生活がやばい人は借りやすい今こそ申し込みをして、生活を立て直しましょう。

振込まで通常9日程度かかっていたこの制度ですが、コロナ給付に関しては早ければ2日で対応してくれるようです。(現状5日程度かかる様です)

更に据え置き期間(返済開始までの期間)が1年と伸びているので返済は1年後からにできるので、活用していきましょう。


この融資の特徴としては現在債務整理中の人は対象外となってしまいますが、過去に債務整理(完済済)や自己破産をした人でも借り入れが出来るのが大きな特徴です。


更に更に、あまり活用したくはない制度ではありますが、今回の新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付の場合は支払い開始になる1年後に状況の改善がみれない又は悪化(解雇等)で支払いが厳しい場合は、全額免除の申請もできたりします。

(悪用はしないようにしましょう💦)

中小企業・個人事業種の方は日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の借り入れ方も掲載しているのでこちらへどうぞ

それでも足りない・借りれない人はこちらのページもどうぞ💦
ブラックでも借りれる消費者金融